冤罪で逮捕された喜邑拓也(きむらたくや)さんは無罪です!!

【連絡先 n_kimutaku@yahoo.co.jp】 喜邑拓也(以下、喜邑)さんは、去る平成28年11月21日、中村区の自宅において強制わいせつの疑いで逮捕され、西枇杷島署に勾留されました。その後、平成29年1月23日、検察庁は不当にも喜邑さんを在宅のまま起訴しました。喜邑さんは一貫して無実を訴えているにもかかわらず、一審では不当にも有罪判決を下されました。喜邑さんは強制わいせつなどしていません。控訴をして闘い続けます。

第9回公判のお知らせ

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3月14日(水)14時~15時10分 名古屋地方裁判所902号法廷にて第9回公判が行われます。

今回は、①検察側からの論告・求刑、②被害者参加被弁護士による心情陳述、③弁護人側からの弁論、④被告人の最終陳述です。

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13:40に902号法廷前で先着順に傍聴券が配布されます。傍聴券は36枚の配布です。みなさま、傍聴をよろしくお願いします。なお、お早目にお越しください。

裁判終了後(15時20分予定)に桜花会館にて、喜邑と弁護士による事後説明会を行います。こちらにも、ぜひご参加ください。

第8回公判が行われました

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初公判から1年がたとうとしています。

2月28日(水)今回も満席の傍聴者、そして法廷に入りきらない傍聴希望者が廊下にあふれる状況の中で、第8回公判が行われました。傍聴していただいた方、駆けつけてくださった方、本当にありがとうございました。今回の公判は、被告人質問でした。

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被告人質問に入る前に、弁護人側から『小学生低学年の掃除中の状況の動画』を証拠として申請しましたが、検察側は「これは2年生を撮影したもので、学校も違うため、本事件と関連性がないから不同意」とのこと。そして裁判官により却下されました。しかし、被告人質問中、被告人の供述の明確化を図るために弁護人が動画の再生を求めたところ、検察側は不同意としましたが、裁判官は動画の再生を認めました。実際、裁判官がこの動画を見るか見ないかは大きく違います。

まず弁護人からの質問です。教師を選んだ理由や現在の仕事について、どうして女児が訴えたと思うか、教師に戻りたいか、などの質問を受けました。自分の気持ちを素直に話しました。

続いて検事からの質問です。女児の頭を撫でようとした時、なぜ後ろを振り返って顔を見なかったのですか。「狭くて、振り返るスペースが無く、イスを回転したら、女児がケガをするかもしれないと思ったからです。」と答えました。
なぜ校長が、喜邑が認めたと報告したのだと思いますか。「大事にしたくない。早く片づけたいと思ったのではないか。しかし、それは校長に聴いてみないとわかりません。」と答えました。
最後に検事から「あなたの貯金はいくらあるのですか。」と聞かれました。これは個人情報ですし、正直、人前で貯金がいくらあるかなど答えたくありませんでしたので、「ありもしないことで逮捕され実名報道されてから、職もはく奪され、就職も難しく、おかげで貯金も底をつきそうです。今は本当に苦しい生活を強いられています。」と答えておきました。

裁判長には、どうか公平な判断をしていただくようお願いしました。

◎今後の公判の予定

第9回公判『論告求刑・弁論・意見陳述』…3月14日(水)14時~15時10分 名古屋地方裁判所902号法廷
検察側からの求刑に続いて、弁護人側からの弁論の後、検察側の福谷朋子弁護士(女児の母親の被害者参加弁護士)が女児の母親に代わって意見を述べる(手紙か?)予定。

第10回公判『判決』…3月28日(水)14時~14時30分 名古屋地方裁判所902号法廷

第8回公判のお知らせ

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2月28日(水)14時~16時 名古屋地方裁判所902号法廷にて第8回公判が行われます。今回は、被告人質問です。13:40に902号法廷前で先着順に傍聴券が配布されます。定員48名のところ、傍聴券は31枚しか配布されません。多くの報道陣も傍聴されることと思われます。みなさま、傍聴をよろしくお願いします。

 

裁判終了後(16時予定)に弁護士会館にて、喜邑と弁護士による事後説明会を行います。こちらにも、ぜひご参加ください。

弁護士会館は裁判所の北出入口から出てすぐの、隣の建物です。

 

ネットに記事が掲載されました

週刊金曜日の取材をしてくださった、ルポライター片岡健氏による、私の記事がネットに掲載されました。

2018年注目の冤罪裁判〈2〉名古屋の小学校教師「強制わいせつ」事件 : デジタル鹿砦社通信

今後の公判の予定

①2月28日(水)14:00~16:00 被告人質問

②3月14日(水)14:00~15:10 論告・弁論・意見陳述

③3月28日(水)14:00 判決

いずれも名古屋地裁902号法廷です。年度内判決の予定です。ぜひ、傍聴をよろしくお願いします。

第7回公判が行われました

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2月7日(水)満席の傍聴者の中で、第7回公判が行われました。傍聴していただいた方、ありがとうございました。また、せっかく来ていただいたのに、定員オーバーで入廷できなかった方、申し訳ございませんでした。今回の公判は、弁護人側の証人で名古屋大学大学院の北神先生の証人尋問でした。

はじめに、北神先生が作成された鑑定書について、先の公判では、大野検事が「これは鑑定書ではない」「これは鑑定書に値しない」と発言していましたが、裁判官は証拠として採用しました。

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続いて、弁護人からの尋問です。
鑑定書に基づき、

1、「嘘の発達」・・・4~6才頃には相手を欺くことを目的とした意図的な嘘をつくことができるようになる。

2、7~8才頃には、洗練された一貫性のある嘘であると同時に自分の心の状態が、相手にどう思われているかまで理解できるようになる事を背景とした向社会的な嘘をつくことができる。

3、「記憶の忘却」・・・記憶は時間とともに忘れられていく。

4、「偽りの記憶」・・・本人が経験していなくても、あたかも自分が経験したかのように、思い出すことは決して不思議なことではない。

5、「確証バイアス」・・・聴取する側に、いったん「犯人スキーマ」が形成されてしまうと、事件についてさまざまな聴取を行う過程でいくら悪意がなくても、確証バイアスによって「この人が犯人である」という仮説について確証を得ようとする。

6、事件から約2ヶ月もの時間が経過した後のタイミングで、女児の最初期の供述調書が作成されたことで、その中身は、まったく汚染されていない女児自身の「生の記憶」を反映したものであるとは言えない。

7、供述聴取が繰り返されるたびに、記憶が変容してしまい、実体験としてのオリジナルな記憶からどんどんかけ離れていき、正確な情報としての記憶を引き出すこととは逆方向に作用してしまった。

8、供述調書は、供述者の記憶そのものの記録ではなく、何らかの供述を聴取する側の影響が、供述調書の内容に反映されている。

9、事件が起こる前の段階で、母親が児童に対して、何らかの被害がないか聞き取りを行っていたことから、事件が起こる前から、母親は被告人に対して、ネガティブなスキーマを形成していた。

10、被告人に対して「犯人と決めつける」ことから逃れられず、「被告人が犯人である」という確証ばかり得ようとして、児童に対する聞き取りが行われた。

11、時間が経てば経つほど記憶の忘却は進んでいくが、はじめはどちらの胸かは供述していないが、3月14日に「右の胸」、3月25日には「左の胸」と供述し、約10日ほどの間にもすでに変遷している。2ヶ月後になって、児童本人の口から「左を触られた」ということが「感覚まで覚えている」と語られているのは、記憶研究の専門家の立場からは、不自然であると評価せざるを得ない。

という内容のことがお話されました。

続いて、検事による尋問ですが、鑑定書の中身の専門的な内容に踏み込んでの尋問がなされていませんでした。また、表情や口調から、苛立ちを感じさせる場面もありました。

検事は、「自分は研修をたくさん積んでおり、中立な立場で正しい聴取ができている」ことを主張されたいためか、「あなたは検事がどんな研修、勉強をしているかご存知ですか?」などという質問をされていました。

北神先生は「わかりません」と答えられました。当然です。検事の研修内容など、わかるはずがありません。しかし検察は、喜邑の話を一度も聞かず、一方的に逮捕し、自白しなければ長期間勾留する。証拠がなくても、被害者証言だけで無理やり起訴するという、明らかに被告人を人権無視するような研修を、きっと受けているのだろうと私は当然思ってしまいます。

結局検事は、裁判官の前で、自分たちのしてきたことはすべて100%正しいということを主張されたいのでしょう。なるほど、校長と同じです。

検察側の女性弁護士(女児の母親が依頼した弁護士)は、公判の途中でこちらを見て、歯を出してニコッと笑っておられました。弁護士にとって法廷は真剣勝負の場です。更には被告人の一生にかかっている大切な場なのです。当事者からすれば、身を引き締めて臨んでほしいものです。