冤罪で逮捕された喜邑拓也(きむらたくや)さんは無罪です!!

【連絡先 n_kimutaku@yahoo.co.jp】 喜邑拓也(以下、喜邑)さんは、去る平成28年11月21日、中村区の自宅において強制わいせつの疑いで逮捕され、西枇杷島署に勾留されました。その後、平成29年1月23日、検察庁は不当にも喜邑さんを在宅のまま起訴しました。喜邑さんは一貫して無実を訴えているにもかかわらず、一審では不当にも有罪判決を下されました。喜邑さんは強制わいせつなどしていません。控訴をして闘い続けます。

はてなブログの記載に関するお詫び

はてなブログの記載に関するお詫び

 私喜邑拓也は、平成29年9月より、複数回に渡り、Facebookはてなブログ)において、スクールカウンセラーA氏のご了承なく、実名や勤務先を明示した上で、事実に反する内容や誹謗中傷する内容を記載しました。また、読者に対して、スクールカウンセラーの立場や業務内容に誤解を与えかねない内容の記載をしました。

 それにより、A氏の名誉と職業的信用を毀損するとともに、ご本人様やご関係者様に多大なるご迷惑とご心労をおかけしました。

 私自身の軽率な行動を深く反省し、ここに謹んでお詫び申し上げます。

 今後は、事実に反する記事を掲載したり、人の名誉・信用を害する行為をしないことを誓います。

  

はてなブログ(2017/11/6)の記載に関する訂正

 今日(11月6日)、名古屋地方裁判所にて第5回公判が行われました。傍聴券配布時刻の1時間前に定員に達しました。傍聴に駆けつけてくださった方、温かい励ましの言葉をくださった方、本当にありがとうございました。また、せっかく来ていただいたのに入廷できず、外で待っていてくださった方、すみませんでした。今日はK小学校スクールカウンセラーA氏の証人尋問です。

 ~~~K小学校スクールカウンセラーA氏は、検事との念入りな打ち合わせをし、検事が作ったストーリー通りに喋らされた!!~~~(7行目の表題部分)

 【訂正】

 「検事との念入りな打ち合わせ」という部分については、私が想像した事柄をあたかも事実であるかのように記述したものです。証人テスト(事前の打ち合わせ)は、刑事訴訟規則に基づいて行われるものであり、証人テストなしに証人を出廷させるという状況はあり得ません。「検事が作ったストーリー通りに喋らされた」という部分についても、“検事がストーリーを作った”という事実は確認できず、それゆえ“スクールカウンセラーがストーリー通りに喋った”という状況は成立しません。A氏の専門家としての中立性・客観性を否定するような記述でした。

  まず、A氏は検事と念入りな打ち合わせをしたせいか、入廷するとき、自信がうかがえる表情をしていました。しかし、公判の終盤には、少々引きつった表情をされていたように感じます。

  先回の校長も、よく喋りました。今回のA氏もよく喋っておられました。これは検事の戦略かと思ってしまいます。

 専門用語を多用し、素質や能力が高いことをアピールされていましたが、専門用語を使わず、素人にも分かりやすく話をされる方が本当に能力の高い方だと私は思いますが。(13~15行目)

 【訂正】

 専門用語を用いるのは、スクールカウンセラーあるいは臨床心理士として尋問に臨んでいる以上、当然のことです。専門家としての役割を果たす場で、「素質や能力が高いことをアピールしていた」というのは、私の決めつけでした。

 ・岡校長の説明や、養護教諭作成の連絡ノートを見て、「喜邑が認めた」と聞かされた上で先入観を持ってカウンセリングを行った(16~17行目)

 【訂正】

 公判において、A氏は、“偏った先入観を持たないよう配慮しながらカウンセリングを実施した”、“さまざまな人から同じ事実を見て、そのズレも含めて何が生じているか、誰の影響関係があるかを検討する”といった証言をしておられ、そのような事実に反する記述でした。

 ・本来、スクールカウンセラーの役割ではない「事実確認」を率先して行った(そのわりには大事なことを確認していない) ※右の乳首か左の乳首か?教室に30人ぐらい児童がいたにもかかわらず、誰か見ていなかったのか? については確認していない(18~21行目)

 【訂正】 

 「事実確認がスクールカウンセラーの役割ではない」旨の記述は誤りです。スクールカウンセラーは、児童・生徒の支援に当たって、情報を収集し、問題を見立てる必要があります。そのためには、すでに学校が所持しているような資料を参照したり、児童・生徒と面接して事実を確認したりしなければなりません。従って、私の記述は、スクールカウンセラーの業務に関する誤解を招き、A氏の職業的信用を損なわせるようなものでした。

 また、「大事なことを確認していない」という記述について、スクールカウンセラーあるいは臨床心理士が対象者をケアする際に必要な情報は、“児童がどちらの胸を触られたか”や“誰が目撃していたか”ではなく、“本当に被害に遭ったのか”、“どのような被害に遭い、どの程度の心の傷を負ったのか”だと思われます。そうした情報や見立てに基づいて、対象者のケアに努めるのが職務であり、刑事裁判を想定した事情聴取を行うのは職務ではないことからすると、私の記述は的外れな批評でした。

 ・「事務机のところでしゃがんでいた」という女児の言葉から、「事務机の陰で死角になっていた」と勝手に思い込んだ(22~23行目)

 【訂正】

 女児の言葉から、上記のように考えるのは不自然な発想とは言えず、「勝手に思い込んだ」と批判的に表現するのは不適切でした。

 ・この公判に向けて「検事と打ち合わせをしました」とご丁寧にも発言してしまった(これには傍聴者も唖然、検事もヒヤヒヤ)(24~25行目)

 【訂正】

 証人テストについては上述しましたが、公判に向けて証人が検事と打ち合わせをするのは当然のことであり、そのことを、まるで口裏合わせがされていたように記述するのは的外れな批判でした。

 ・「女児と母親の言っていることが一致したから、これは本当であると確信した」とあったが、母親は現場を目撃しておらず、女児から聞いただけなので、一致するのは当然(26~28行目)

 【訂正】

 女児と母親の訴えが一致したことについては、A氏は、“女児の記憶力が一定の水準にあることを示唆する”という趣旨の証言をされていたことから、私の記述は妥当性を欠くものでした。また、公判の中で「確信した」という言葉は一度も使用されていませんでした。

 ・「女児の言うことが嘘ではないと確信した」とあったが、その根拠がとても乏しい(29~30行目)

 【訂正】

 証言において「確信した」との言葉は使用されていませんでした。私の主張は、根拠が乏しいとしつつ、乏しい理由を挙げておらず、客観性を欠くものでした。 

 ・A氏は掃除中の状況を分かっていない(31行目)

 【訂正】

 公判において、A氏は、“清掃中に校内巡回をすることもあるため、概ね状況は把握している”という趣旨の証言をされていました。「掃除中の状況を分かっていない」との記述は、A氏がスクールカウンセラーとして十分に活動していないという印象を与えかねず、職業的な信用を損なわせる記述でした。

 ・今までに子どもの嘘を見抜いた経験がない(32行目)

 【訂正】

 公判において、A氏は、“嘘を見抜いたことがあるか?”との反対尋問への応答として“虚言の疑いを持ちながら話を聞き、後に周辺情報と突き合わせたところ、実際に虚言と判明したがある”つまり“嘘を見抜いた経験がある”という旨の証言をされていました。この記述は、明らかな虚偽であり、職業的信用を損なわせるものでした。

 ・検事はA氏が県から雇用されていることを確認   ※これを聞いたのは、岡校長に忖度しての証言ではないことを証明するためと思われるが、県から雇用されていようと、非常勤職員であるスクールカウンセラーは、校長に嫌われたら、その時点で来年の契約は無いのですよ(33~36行目)

 【訂正】

 スクールカウンセラーは単年度契約ですが、1校の校長から低い評価を受けたという理由だけで、次年度に県教委との契約が更新されないこと(契約する学校数が減ること)はあり得ず、事実に反する記述でした。また、読者に対して、スクールカウンセラーが校長に忖度するという誤った印象を与えかねない不適切な記述でした。

 【結論】

 女児や保護者の訴えだけを鵜呑みにしたA氏の思い込みは、岡校長と言っていること、やっていることが同じである。(38~39行目)

 【訂正】

 「鵜呑み」「思い込み」という言葉は、盲目的にクライエントの言葉を信じ込む人物であるという印象を与えかねず、A氏の職業的信用を損なわせる記述でした。

 本日のA氏の証人尋問を終え、これで検察側からの証人はすべて出そろいました。何よりも公判の回数を重ねるごとに証拠の乏しさや、事件のおかしさが露わになってきました。