冤罪で逮捕された喜邑拓也(きむらたくや)さんは無罪です!!

【連絡先 n_kimutaku@yahoo.co.jp】 喜邑拓也(以下、喜邑)さんは、去る平成28年11月21日、中村区の自宅において強制わいせつの疑いで逮捕され、西枇杷島署に勾留されました。その後、平成29年1月23日、検察庁は不当にも喜邑さんを在宅のまま起訴しました。喜邑さんは一貫して無実を訴えているにもかかわらず、一審では不当にも有罪判決を下されました。喜邑さんは強制わいせつなどしていません。控訴をして闘い続けます。

事件当時の状況

 今回の事件は、「掃除の時間中に喜邑が女児に対して『おっぱい』といい、女児の首元から服の中に手を入れて数秒間触った。」という女児や保護者の主張である。以下は、事件(があったとされる)直後、愛知県教育委員会に提出した文書を抜粋したものである。県教委はこの文書も判断材料にして、結果「処分なし」との決定をしたのである。

 掃除の時間中は、教室内に20人以上の児童がいて教室内を行き来していたこと、また教職員用の机の周囲にも掃除をする児童が少なくとも3人はいたことを考えると、あえてそのような場所・時間帯で危険を冒してまで「おっぱい」と発言し、服の中に手を入れたとするのは、どう考えても不自然である。また、仮に喜邑がわいせつな意図を持って児童の服の中に手を入れたとすれば、漢字ノートの添削中に突如として性的欲求が生じ、女児の身体を触ったうえで、再び漢字ノートの添削を続けたことになるが、その経過もやはり不自然である。喜邑にわいせつの意図があった行為とは到底考えづらい。また、「おっぱい」と言い、さらに露骨に身体を触るなどしたのであれば、直後に女児に対して「口止め」行...為があってもよいが、このような口止め行為があったとの主張も女児からはなされていない。

 また、喜邑は掃除時間中、教職員用の机に座って漢字ノートの添削をしていただけで、喜邑自身は全く動いていない。つまり、女児が喜邑に近寄ったのも偶然であり、喜邑が意図して女児を近づけたわけでもない。また、先に声をかけたのは、ほこりがたくさん取れたことをアピールしたい女児であって、喜邑から傍にいた女児に声をかけたわけではない。したがって、このような喜邑にとって偶発的・受動的な環境下で女児へのわいせつの意図を持っていたとは考えづらい。さらに、女児との場所的・位置関係からしても、服の中に手を入れて身体を触るのは困難である。喜邑は教職員用の机に座って漢字ノートの添削をしていた。女児は真後ろいたので、喜邑は対面することなく右手だけを後ろに延ばしたのである。このような状況下では、片手を服の中に無理に入れるのは物理的に困難である。しかも、1月22日という時期から、女児は冬服を着ていることからすれば、首元から服の中に片手で容易には手を入れにくいはずである。仮にわいせつの意図があるのであれば、 相手と対面し、両手を使って服の中に手を入れるか、相手を後ろから抱きかかえる等するのが自然である。しかし、本件は椅子に座ったまま、対面することなく後ろに手を伸ばしただけであって、意図的にわいせつしようとしたとは考えづらい。